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■後援会規約■

2024.01.10 後援会

第 1 章 総則-------------------------------------------
第 1 条(名称)
この会は、HEAVENESE BRIDGE 後援会(以下「本会」という)と称する。

第 2 条(事務所)
本会は、事務所を〒157-0064東京都世田谷区給田3丁目16-16 に置く。

第 3 条(目的)
本会は、HEAVENESE BRIDGE 設立の趣旨を理解し、HEAVENESE の活動を支援する事を目的とする。

第 4 条(事業)
本会は、その目的達成のため、次の事業を行う。
1.HEAVENESE の活動がより効果的に広範囲にわたり実現するための支援
2.会員相互の親睦に関する事業
3.その他、目的達成の為に必要な事業

第 5 条(事業年度)
本会の事業年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日までとする。
本会の運営資金は、入会金、会費、寄付その他をもってこれに充てる。

第 2 章 会員-------------------------------------------
第 6 条(会員)
本会の会員は、本会の目的に賛同する個人及び法人で構成する。

第 7 条(会員の入会条件)
1. 会員の種別及び入会条件は、次のとおりとする。
  (1)理事1名を含む後援会員2名以上の推薦がある者
  (2)菊会員:法人若しくは20歳以上の個人
  (3)桜会員・椿会員:20歳以上の個人
2.会員の二重登録は認めないものとする。

第8条(年会費及び入会金)
1.会費は、次のとおりとする。
(1)菊会員  年会費一括 100,000 円
(2)桜会員  年会費一括 50,000 円
(3)椿会員  年会費一括 20,000 円

2.新規入会者は、入会金として 5,000 円を支払うものとする。
3.会費の納付方法は、銀行振り込みとし、自動引き落としは行わないものとする。
4.菊会員は12回の分納が可能とする。
(1)菊会員 月会費 10,000 円/月(年額にすると 120,000 円)
(2)毎月25日締めにて振込(一括は値引きあり)。
5. 会費は理由の如何を問わず返還しない。

第 9 条(会員の資格)
1.会員の資格の有効期間は、入会が認められた当月から年度末までとする。ただし、1月〜3月までの新規入会者に限っては、翌年度末までの会費となる。
2.退会の申し出が無い限り、毎年自動的に継続される。
3.会員が本規定に違反し、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合、並びに年会費等を滞納した場合は、理事会の決議をもって退会させることができる。
4.会員は入会初年度を一般会員、2年目から参与会員となる。
5.第5条で定めるところによる事業年度に対し、過去2年度に渡り会費を滞納した会員は、通知をもって会員の資格を喪失する。


第 3 章 機関-------------------------------------------
第 10 条(理事会)
1.本会には、会務の重要事項を決定する機関として理事会を置く。理事会は、役員の過半数をもって成立し、出席役員の過半数の賛成をもって議決する。但し、委任状を認める。
2.理事会は、次の重要事項を決定する。
(1)事業計画
(2)予算・決算
(3)規約の改定
(4)役員の選任
(5)その他の重要事項

第 11 条(役員及び会計責任者)
本会には、次の役員及び会計責任者を置く。
会長 1 名、 理事長 1 名、 理事5名、会計責任者 2 名

第 12 条(役員の職務)
1.会長は本会の持続的発展の為に活動する。
2.理事長は本会を代表し、必要に応じて理事会を招集し、本規約に定める業務を執行する。
3.理事は理事会を構成し、本会の会務の重要事項を処理する。
4.会計責任者は本会の業務及び会計の状況を監査し、理事会に報告する。

第 13 条(役員の選任)
1.会長、理事長、理事、会計責任者は理事会において会員の中から選任する。
2.理事会において必要がある場合、役職の兼務を認める。

第 14 条(役員の任期)
役員の任期は 2 年とする。但し、再任を妨げない。

第 15 条(事務局)
1.本会の事務を処理するために事務局を置く。
2.事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3.事務局長その他の職員は、会長が任免する。

第 16 条(ファンクラブ運営委員会)
1.本会が運営するCLUB HEAVENESEの運営委員会を置く。
2.運営委員の任免は、理事会の決議をもって行う。

第 4 章 その他-------------------------------------------
第 17 条(運営の細則)
本会の運営に関する事項でこの規約に定めの無い事項については、別途理事会で定める。

改定日:2024年 (令和6年)1月 10日